介護保険法に定める介護認定審査会において要介護3〜5と認定された方のうち、常時介
護を必要とし、居宅において介護困難な方が対象です。
要介護1・2の方については、次の事項を考慮して、施設が市町村(保険者)の意見を
聴いた上で判断します。
①認知症があって、日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻回
に見られる。
②知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難
さ等が頻繁にみられる。
③家族等による深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安全の確保が困難である。
④単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により家族等による支援が期待できず、
かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分である。
申し込み書類等の記載及び申込担当者よりご本人様の状況をお伺いいたします。
*その際にお持ち頂くもの
· 介護保険被保険証(コピーでも可)
· 印鑑
· 在宅サービスをご利用中の方はサービス利用票、サービス利用票別票